▼保育士養成課程を修了する方法
厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校、その他の施設に通い、所定の単位を取得し、卒業すれば保育士資格を取得することが出来ます。
◎4年制大学の保育士養成課程を卒業する
◎短大の保育士養成課程を卒業する。
◎専門(専修)学校の保育士養成過程を卒業する
◎上記以外の養成施設の保育士養成過程を卒業する
上記の学校や施設で、保育士養成過程で所定の単位を取得し、卒業すれば、保育士試験に合格しなくても、保育士の資格を取得することが出来ます。
※4年生大学以外の場合、昼間の学校は「2年間」、夜間、通信の場合は「3年間」の養成過程を受けなければなりません。
▼保育士試験に合格する方法
保育士資格養成過程を卒業しなくても、毎年1回、都道府県知事の実施する保育士試験に合格すれば保育士の資格を取得することができます。但し、保育士試験は、以下の受験資格があります。
◎学校教育法による大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者(修得見込者も含む)。またこれと同等の資格があると認められた者
◎平成8年(1996年)3月31日以前までに高校保育科を卒業
◎学校教育法による高等学校を卒業した者で児童福祉施設において2年以上児童の保護に従事した者
◎児童福祉施設において、5年以上児童の保護に従事した者
◎上記にあげる者の他、厚生労働大臣の定める基準にし従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認定された者
上記のいずれかに該当しなければ、保育士試験を受けることが出来ません。
※実務経験は、児童福祉法に基づいて設立されている認可施設で、原則として1日6時間以上、且つ、1ヶ月20日以上で2年間の勤務が必要とされています(無認可保育所での実務経験は認められていません)。
※卒業見込み、単位修得見込み受験をした場合、もしもその年度中に卒業できなかったり、在学2年間に満たなかったり、62単位以上修得できなかった場合は、保育士試験に合格しても結果は無効になりますので注意が必要です。
